夫婦間での贈与税発生について
現在、夫名義口座①で全ての生活費引き落としがされるように管理しています。
妻が育休産休中のため、妻名義口座②に手当が入金され、それを家族貯金として全て残すようにしています。今回、夫名義で住宅購入を考えており、調べていたところ妻名義からの頭金入金は贈与税が発生する可能性があると知りました。
そのため、今後は妻の手当や貯金を生活費として、毎月夫口座①へ入金し、夫の給与をそのまま口座に残せるようにしようと考えています。
年間110万を超えるため、妻口座②から夫口座①への入金は贈与税が発生するのかについて知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続税法第21条の2の規定で贈与税の非課税財産について規定されています。そのうち、扶養義務者相互間の生活費や教育費に充てるための贈与財産で、通常必要と認められるものは非課税と規定されています。夫婦間には互いに扶助義務がありますが、(民法752条)扶助義務も扶養義務に含まれるとされています。
本投稿は、2023年06月07日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。