海外資金での不動産購入と日本の口座への送金にかかる贈与税について
アメリカから日本へ本帰国し不動産購入を検討しています。
アメリカでの資産は共同名義の口座にありますが、日本へ送金するのに手数料が高いため、一旦夫名義の投資口座に移してから送金する予定です。
不動産は共同名義で購入する予定ですが、夫名義の投資口座から送金するとやはり贈与税がかかってしまいますか?元の資金は共同名義の口座だという事実が証明できれば免税されるでしょうか。
また、同じ手順で日本の私名義の口座に送金した場合も同じように資金の元の出所が共同名義の口座と証明できれば大丈夫でしょうか。
アドバイスの程どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
米国の夫婦共同名義の預金を原資に不動産を購入するのですね。
日本の贈与税の取扱い上は形式的な名義に関わらず、実質的にその預金を保有する者が誰なのかで判断します。なので、送金手続き上の問題で夫の投資口座を経由しているがもとは夫婦共同名義預金であることを説明することは可能だと思います。
ただし、米国のジョイントアカウントについても名義上は夫婦2人になっていますが、その預金の原資が誰なのかは見られます。そのジョイントアカウントが形成された時の資金の原資の負担割合と不動産の共有割合は一致していることが求められると思います。
本投稿は、2023年06月07日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。