奨学金返済のために200万円をもらいました
私が大学卒業してから、奨学金の返済は自分でしていましたが、
今年の夏に、親が「大学卒業までは親の責任だから」と言って、
私の口座に200万円を入金してきました。
今のところ、全額返済の手続きをしておらず、
銀行に200万円が入金されたままなのですが、贈与の申告をすべきでしょうか?
また、贈与税がかかるのなら
一旦返却すべき?とも考えています。
その場合、「一度受け取ったが、やはり返却した」という受け取ったない旨は
どのように証明すべきでしょうか?
税理士の回答
贈与はお互いにあげた、もらったの意思表示により成立します。
このまま入金されたままですとあなたが受け入れたことになり贈与とされるおそれがございます。
基礎控除額110万円を超えていますので贈与税がかかってしまいます。
返却にかんしてはあなた名義での通帳振り込みで証明としては十分だと思われます。
よろしくお願い致します。
ご回答くださいましてありがとうございます。
奨学金返済も通常教育費として非課税になるかと思っていました。また一度受け取っても返却すれば贈与とみなされないのですね。ご回答くださったとおり、まずは基礎控除額を超えないよう一部を返却することにいたします。
ご相談できましてとても安心しました。ありがとうございます。
扶養義務者間の生活費の贈与や教育費の贈与は、その都度必要な時に支出した場合は非課税です。後ほどという場合は贈与と認定されるおそれが高いです。
一度入金されても、こちらは拒否という形であれば贈与とはされないと思います。
よろしければ評価の方も、よろしくお願い致します。
もう一つ教えてください。
”都度”ということは
例えば毎月の返済(引き落とし口座名義を親にする、もしくは毎月返済額をもらう)は
その都度支出したとみなされ非課税になりますでしょうか?
奨学金の返済は、言わば借入金の返済と同じものだと思われます。
教育費の支払いではなく、教育費に使ったとはいえ借入金の返済である以上は教育費の贈与に当たらないと考えます。
よろしくお願い致します。
何度もご丁寧にありがとうございます!親と相談してみます。
ご参考になられましたでしょうか。
ご利用ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月14日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。