贈与にあたりますか?
被相続人の父の銀行口座の解約時、母の口座に全額入金し、その後に長女と次女の口座に1/2ずつ振り込みをして母の取得が0となる場合は贈与にあたりますか?
また、この場合の遺産分割協議書には、長女と次女が1/2ずつ取得することのみ記載し、母の口座を挟んだことは記載しなくて大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

被相続人の父の銀行口座の解約時、母の口座に全額入金し、その後に長女と次女の口座に1/2ずつ振り込みをして母の取得が0となる場合は贈与にあたりますか?
→遺産分割協議の成立前にいったんお母様の口座にお父様の金銭をプールしておき、遺産分割協議成立後に、その分割内容にしたがって分配することに対して贈与税課税はされません。
この場合の遺産分割協議書には、長女と次女が1/2ずつ取得することのみ記載し、母の口座を挟んだことは記載しなくて大丈夫なのでしょうか?
→お母様の口座を経由したことは記載しなくとも問題ございません。
早々にご回答頂き有難うございます。
問題ないとのことで、とても安心しました。
本投稿は、2023年06月08日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。