相続時精算課税について
4年前に父から相続時精算課税で株式の贈与を受けました。翌年の申告時の贈与税は、父に払ってもらいました。私が体調を崩し失職していたためです。現在も無職です。その後各年、生活費として資金援助を受けていました。生活費としては多い金額だと思います。贈与税を負担してもらった金額を含め、その後の資金援助について今まで追加の相続時精算課税の申告をしていません。父の相続があった場合、それらの金額を貸付金として申告すればいいのでしょうか。それとも今からさかのぼって相続時精算課税の申告をしなくてはいけないでしょうか。その場合、私が税金が払えない場合、いくらが贈与額でしょうか。私は返済したい気持ちがありますが、お金がないので、現在返済はしていません。よろしくお願いします。
税理士の回答

株式を贈与された翌年の申告時の贈与税については「貸付金」として認識されるのが宜しいと思います。
生活費の支援金につきましては、必要な都度・必要な金額を支援されたものは贈与税の課税価額に算入しない、つまり非課税扱いとされています。
お父様のご相続に備えて、お金の流れと使途を明らかにしておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。おっしゃる通りにします。
本投稿は、2017年12月14日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。