結婚資金受け取り時の非課税対象
結婚式費用として、親から300万円を普段使っている口座に振り込んでもらいました。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度で、300万円までなら非課税と記載があるのですが、この専用口座を利用していないと、贈与税の課税対象となりますでしょうか?
すでに300万円は式場費用で使い切っており、余りはないです。
また、結婚式場から挙式代の領収書を頂いておけば、資金を使い切った証明となりますでしょうか?
税理士の回答

小川真文
ご相談の「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度について、
特例の適用を受けるためには、金融機関で専用口座を開設して贈与された金額の預け入れを行う必要があります。また、この時受贈者から所定の申告書(結婚・子育て資金非課税申告書)を金融機関に提出しなければならず、口座を開設する前に贈与者と受贈者の間で、書面による贈与契約を締結する必要があります。ですから事後での特例の適用はできないものと考えます。
ですが「結婚式費用として、親から300万円を普段使っている口座に振り込んで」「すでに300万円は式場費用で使い切っており、余りはないです。」ということでしたら、親から結婚資金を援助してもらう場合に該当しますので、贈与税はかかりません。結婚式費用を親が支払うことは、そもそも贈与には該当しないからです。これは結婚というイベントは夫婦二人だけでなく両家にも関係すること、という考え方が一般的であり、親も当事者ということで費用を支払ったとしても贈与とはみなされません。
ですが、もらったお金を預貯金などにまわすと課税対象になりますので注意してください。なお預貯金ではなく、新生活を始めるうえで必要な家具・家電の購入費や、生活費に充てるぶんには贈与にはなりません。
>「結婚式場から挙式代の領収書を頂いておけば、資金を使い切った証明となりますでしょうか?」
まずないと思われますが、税務署からのお尋ねへの対応として証拠書類を保存しておいたほうが安心できると思われます。
とても丁寧にご回答いただきまして、本当にありがとうございます。ひとまず安心しました。一応、証拠書類はとっておくように致します。
本投稿は、2023年06月12日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。