夫婦共稼ぎでの貯金
結婚30年の夫婦です。
夫は年収650万位、妻は300万位です。
10年前に子育てがおわり、貯金してきました。
まとまった貯金ができたので、夫名義で利息の有利なところに貯金しました。
この度、建売り住宅を購入することになり、夫名義の貯金を出す事になりました。
生活資金を差し引いた上の余った貯金なので、夫がいくら、妻がいくらとか、計算できません。これは夫から妻への贈与にあたりますか?
税理士の回答

竹中公剛
間違いのもとになります。
下記のことは、
まとまった貯金ができたので、夫名義で利息の有利なところに貯金しました。
だから悩むのでしょう。
税務署からお尋ねが来た際は、自分のお金であることを説明証明しましょう。
これは夫から妻への贈与にあたりますか?
証明できなければ贈与でしょう。
回答ありがとうございました。
夫と妻それぞれの貯金を区別して管理するべきであると認識致しました。

竹中公剛
夫と妻それぞれの貯金を区別して管理するべきであると認識致しました。
とにかくお尋ねが来たら、妻のお金であることを証明する、書類を今から作成しましょう。
いつ来てもよいように作成してください。
そうすれば、恐れることはない。
本投稿は、2023年06月17日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。