税理士ドットコム - [贈与税]夫の貯金を妻名義の口座で貯めていた場合 - この10年間で貯めたお金を、夫名義の通帳に戻した...
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夫の貯金を妻名義の口座で貯めていた場合

10年前に結婚した際、貯蓄用の口座を作ろうとしたところ、夫の名義では本人が銀行に出向く必要があった為、深く考えず、私の名義の口座を作り、毎月その口座に貯金をしていました。
最近になり、夫婦であっても年間110万円以上は贈与税がかかると知り愕然としています。

この10年間で貯めたお金を、夫名義の通帳に戻したいのですが、その場合、過去の贈与税を請求されるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

この10年間で貯めたお金を、夫名義の通帳に戻したいのですが、その場合、過去の贈与税を請求されるのでしょうか?
→贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
 ご相談者様のように単に貯蓄するために、ご相談者様名義の口座に預け入れていたのみでは、贈与は成立していませんから、贈与税は課されません。
 また、ご主人名義の口座に戻す際も、ご主人の財産をご主人名義の口座に預け入れるだけなので、ここでも贈与税の課税対象とはなりません。

ご回答ありがとうございます。
金額が1000万以上になるのですが、妻口座→夫口座の移動になっても、税務署の方から何か言われたりしませんでしょうか?

ちなみにこの10年の間に、その貯めたお金の中から、住宅購入資金の支出と、妻名義の車購入の為の支出がありました。

税理士ドットコム退会済み税理士

金額が1000万以上になるのですが、妻口座→夫口座の移動になっても、税務署の方から何か言われたりしませんでしょうか?
→失礼ながら、近い将来にご主人が亡くなってしまい相続税の申告が必要な程の財産がある場合で、税務署が調査対象に選定したときは、確認される可能性が高いと考えられます。
 贈与税の調査は単独ではあまり積極的に行われていないので、現状では税務署から連絡がくる可能性はかなり低いでしょう。
 それ以前に、住宅の購入資金に充てているのは課税関係が生じるのか整理した方がいいと思います。
 ご相談者様名義の車を購入したのは、ご主人も承知の上で支出されているなら贈与になりますから、その年にご相談者様が受けた贈与額が贈与税の基礎控除110万円を超えている場合、贈与税の申告が必要です。ただし、法定申告期限から6年を超えているのであれば、いわゆる時効でもう申告は不要です。

本投稿は、2023年06月20日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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