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親からの贈与

3人姉妹なのですが親が1人だけに貯金を贈与したい場合、他の2人の贈与はいらないという何かしら書面でのサインも必要になりますか?

税理士の回答

必要ありません。
贈与は、あげる人ともらう人の間で「あげます」「もらいます」と言う意思の合致で成立する行為になります。
あげる人ともらう人の間で贈与契約書を作成するだけでいいです。

回答ありがとうございます!
後から2人が請求してきたり親が亡くなってから請求する事はできますか?

現金での贈与になりますが大丈夫でしょうか?
親は病気で通院したり入院したりしてますがそれでも大丈夫でしょうか?

後から2人が請求してきたり親が亡くなってから請求する事はできますか?
→一部の相続人が生前に被相続人から多額の贈与を受けていた場合には、「不公平だ」ということで遺産分割の時にその部分を考慮するように申し出がされる場合はあります。

現金での贈与になりますが大丈夫でしょうか?
→現金での贈与でも大丈夫です。

親は病気で通院したり入院したりしてますがそれでも大丈夫でしょうか?
→判断能力さえれば大丈夫です。

ありがとうございます!
              

本投稿は、2023年06月22日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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