これって贈与になりますか?
祖父は複数の預金口座を持っていたのですが、高齢になり管理しきれないとのことで、半年ほど前、1つの口座を残して、解約しました。
解約時に発生した預金について、私名義で管理するように頼まれましたので、祖父から私が無利子でお金を借りることにして、それを定期預金にしておこうと二人で約束し、私名義の定期預金にしました。
最近になり、相続や贈与について調べたところ、私名義の定期預金にすることはいけないのでは?と思い、そこでお尋ねします。
1.これは贈与、また贈与税が適用されるのでしょうか?(祖父とお金の貸借については簡単な覚書があるのみです)
2.もし贈与となってしまうのなら、早急に祖父の口座に戻そうと考えてるのですが、もし同年中に戻した場合は贈与ではなくなるのでしょうか?
3.また、もともとあった口座は解約しているので、今残っている祖父の口座に戻すのは問題ないでしょうか?
税理士の回答
1、お爺様からの借り入れという形ですが、返済実績や返済予定表などはございますでしょうか。
あなたの名義の預金で、無利子での貸し付けの体裁で、管理はあなたがされているとなると贈与と認定されてもおかしくないと思われます。
2、お戻しになられるのであれば年内の方がよろしいかと思われます。
お爺様はあげるつもりだったが、あなたはもらうつもりはないので返還したということです。
3、今残っているお爺様の口座への返還で十分です。
よろしくお願い致します。
吉川さま
さっそくのご回答ありがとうございます。
ご回答につきまして、
1.貸借は、1年ごと(定期預金満期時)に一度全額祖父に返し、その時点で双方再度合意すればまた私名義の定期預金としようと考えておりました。返済予定表はございませんが、返済予定は定期預金口座開設日の1年後です。
2.ご教示いただきありがとうございます。「返還」をすれば贈与はなかったという理解でよろしいでしょうか?
また、年内がよろしいのは「暦年課税」のからみでしょうか?
3.ありがとうございます。
この祖父とのやりとりは、当人同士間で返還が完了できれば、特段届出や申告は不要でしょうか?
また、口座解約から返還までの記録を作成しておいたほうがよろしいでしょうか?
拙い質問ばかりで恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
1、お爺様に返済日に返済されているという証拠があれば問題ないと思われます。ただし、定期預金の利息に関しては贈与となるおそれもございます。
2、必ずしも返還すれば贈与の疑いがはれるというわけではございません。
あくまでこちらは贈与でないと主張するためのものです。従いまして、返還は早い方がいいと思われるというだけです。
借入金と主張できるならばすぐに返還する必要はございません。
3、贈与とされないのであれば、届出や申告も不要です。
記録は是非残しておいて下さい。
よろしくお願い致します。
ご返信くださりありがとうございます。
贈与ではないと証明できるようにすることが重要なのですね。
分かりやすくお教えいただきありがとうございました。
贈与でないと主張するためにも、記録の保存お願いします。
本投稿は、2017年12月17日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。