相続時精算課税制度について
お尋ねいたします。
(1)今年、まず暦年贈与として110万円を贈与してからその後、同じく今年、相続時精算制度を申請し利用した場合、この110万円は暦年贈与として無税無申告と認められるということで良いでしょうか。
(2)来年度から相続時精算制度の中で基礎控除110万円が認められるとのことですが、上記のように今年、本制度を利用し贈与した場合、来年度以降110万円の範囲での贈与については、基礎控除の適用で無税・無申告と認められるでしょうか、
それとも相続時精算制度の申請、利用自体も来年度に行ったあとでなければ、無税無申告で良いと認められないでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
(1)贈与者が異なっていれば、同一年分で暦年課税と相続時精算課税制度を併用することができますが、同一贈与者からの贈与については併用できません。
(2)相続時精算課税制度を選択すれば、以後の年分の同一贈与者からの贈与については必ず相続時精算課税制度を選択適用しなければなりません。その場合、110万円以内の贈与については申告の必要はありません。
早速のご回答有難うございます。
1)暦年贈与が認められないのは相続時精算課税の適用後のことだと思いますが、適用前の暦年贈与でも認められないのでしょうか。
認められない理由はあとさき関係なく1年の間で両者を適用はできないという理由でしょうか。
2)今年相続税精算課税を利用すると新税制の適用は無いように思いますが、にもかかわらず来年以降の110万円以内の贈与は無申告で良いということでしょうか。
再度の質問ですみませんが宜しくお願いします。
1)同一年分での贈与の場合は、たとえ暦年贈与とした贈与が先行して行なわれたとしても併用できません。なぜなら、贈与税の申告は前年1年間のすべての受贈財産を翌年の確定申告で申告しなければならず、「相続時精算課税制度選択届出書」を提出するのは、最初の相続時精算課税制度を選択する贈与税申告書と同時に提出しなければばらないためです。
2)相続時精算課税制度の改正法が適用されるのは、令和7年2月1日~同年3月15日の間に申告となる令和6年1月1日以降の贈与です。したがって、令和5年分で相続時精算課税制度を適用すれば、以降の年の贈与については従来通り、110万以内の贈与であっても申告義務があります。
最後の部分を訂正します。令和5年分で相続時精算課税制度を選択した場合、令和6年以降の相続時精算課税制度を適用する贈与についての贈与者(特定贈与者)からの贈与については改正相続税法の適用です。したがって、110万円までの贈与については申告義務はありません。
池田先生
何度も有難うございます。
1年の期間内ではあとさき関係なく2つの制度を利用できないこと、今年本制度を利用しても来年以降110万円の控除は認められること、すっきり理解できました。
大変ありがとうございました。
また宜しくお願いします。
本投稿は、2023年06月24日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。