夫婦間口座でお金を移動させてしまいました
ペアローンのマンション購入の手付金を支払うにあたって、
夫の口座から500万を引き出しました。
考えなしに、振込先の同一銀行の口座を持ってる私の口座に入金したところで贈与にあたるかもしれないと気づいてしまいました。
手付金の支払いは夫の名義で行うつもりだったのでお金をもらったつもりはありませんでした。
このまま私(妻)の口座から、夫の名義に変えて手付金を支払うと、夫婦間の贈与になってしまいますでしょうか?
上記で贈与となってしまう場合、一度夫の口座にお金を戻せば贈与税はかかりませんでしょうか?
無知で申し訳ございません。
回答をいただけますと幸いです。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
贈与というのは、「あげます。もらいます。」という民法で規定された片務諾成契約になります。
そこで、あなたのケースですが。贈与の意思はありませんので、当然贈与にとられることはありません。
また、夫からのお金は、あなたの口座を通過しただけで、結果として本人に帰っていますので何にも問題はありません。
早速のご回答ありがとうございます。
夫の口座に返す場合私の口座を通過しただけということで贈与にはあたらないという解釈ですが、
私の口座経由で手付金の支払いをしても問題はないのでしょうか?
支払の際の名義は夫の名前にします。
問題はありません。夫の名前でお振込みください。
また、所有権移転登記が、お金を出した割合で登記を行わないと贈与になります。そこだけ気を付けてください。
本投稿は、2023年06月27日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。