未成年証券口座で年間110万円以上運用する場合の贈与税
子供(4歳)の未成年証券口座に130万円をその子供名義の銀行口座より入金し、ジュニアNISAに80万円で投資信託、それ以外を特定口座で投資信託を注文しました。 贈与税はかかるのでしょうか?
親(私)の銀行口座から子供の銀行口座へは、今年に入ってからは10数万円程度、振り込んでいます。
ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

川村真吾
今年に入ってからは10数万円程度であれば110万以下なので贈与税はかからないと思います。
本投稿は、2023年06月30日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。