贈与金の振込先間違いについて
お世話になります。
贈与金の振込先間違いについてご相談です。
先日、私の母親(祖母)→私の娘(孫)に110万の贈与を受けました。
こちらは我々の住宅購入資金に、ということで贈与を受けたのですが、
「私の母親(祖母)→私の娘(孫)への贈与」を親が住宅購入資金につかうのは、お金の流れ的に問題があるのでは・・・と今になって気づきました。
※不動産関係者からは問題ないと言われていたので、当時は疑問を感じていませんでした
こちら住宅購入資金に使用するには本来、
私の母親→私に振り込んでもらうのが正解だと思うのですが、
今回間違えて私の娘(孫)に振り込んでしまっている状況です。
この場合、私の娘(孫)→私の母親(祖母)に全額返金、
改めて私の母親→私に振り込んでもらえば問題ないでしょうか?
もしくは、私の娘→私への贈与という形で、私の母親(祖母)には返金しなくても問題ない、、となるのでしょうか?
自分たちの知識不足ではありますが、
現在手の付けられないお金になってしまっており、大変こまっております。
どうぞご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
贈与契約としては誤りなので、本来であれば、一旦返金して、改めて贈与すれば良いのですが、贈与税の観点で申しますとお祖母さん→あなた→娘さんと移転することになりますが、贈与税では年間110万円の基礎口語があることからお祖母さん→あなたの贈与に対して110万円の基礎控除が適用されますし、あなた→娘さんの贈与に対しても110万円の基礎控除が適用されるので、申告の必要もなく、使途も住宅取得資金に限定されません。
池田様
ご回答ありがとうございます。
問題ないということで大変安心しております。
ちなみに、孫→祖母に贈与額を返金する場合、
もともと贈与の取引があった口座同士で振り込み返金をした方がいいでしょうか?
それとも、前回の取引とは別の口座でも問題ないでしょうか?
(できれば手数料の関係と、祖母から希望で別の口座に入金したい)
度々恐縮ですが、伺えますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
どちらでも問題ありません。返金の事実(同じ名義であれば別口座でも)が通帳に残れば良いでしょう。
池田様
早速のご回答ありがとうございます。
理解いたしました、ご対応重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2023年07月02日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。