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10年前の口座履歴が分からない場合

夫婦間の名義財産の調査をしょうとしましたところ過去の銀行・証券会社の記録を保管してなくて、現在相続に備えて名義財産の調査を始めたのですが、銀行と証券会社って10年前までしか教えてくれないのですね。
税務署って名義財産をどこまでも遡って調べるそうですが、それで正しい名義財産を出せなくて困っています。どうしたらいいでしょう。過去10年分で分かるところまででもいいのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、相続税担当の特別国税調査官を18年、大口の相続税調査を担当して、昨年退職しました。
 真面目に生前に名義預金の分別を行おうという考えは、素晴らしいですね!
 税務署は、場合によったら10年以上前まで遡り調査を行うケースもあります。
 ただ、名義預金の分別、判断は、預金履歴を遡ればいいかというとそればかりではありません。
 名義預金の分析や相続税対策は、相続税が得意な税理士に相談されるのが、相続税を節税する早道だと考えます。
 

名義預金の分別、判断は、預金履歴を遡ればいいかというとそればかりではないのですね。
金融機関は、顧客との取引履歴の保存義務期間は10年間なので税務署でも10年以上の取引履歴を把握できないと聞いたことがありました。
正しいでしょうか?

この場では、これ以上の事は記載できません。記事として残ってしまいますので、その点はご了承ください。

本投稿は、2023年07月04日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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