弟への資金援助の際の贈与税について
60才の男性です。2才下の弟が病気になり働けない状態になりました。弟夫婦には子供2人がいて2人とも大学は卒業しております。今後弟夫婦に資金援助を考えています。そこで質問ですがその場合贈与税はかかってくるでしょうか?逆に経費扱いにすることも可能でしょうか?
税理士の回答

扶養義務者間での生活費の支援については贈与税はかかりません。
事業とは関係ないので経費にはなりません。
ご回答ありがとうございます。贈与税がかからないとのことで安心して可能な限り援助していこうと思います。
本投稿は、2023年07月05日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。