祖母から孫への贈与に関して
6年前に亡くなった母より息子に大学資金として息子名義の口座があります。
110万円以上です。特に書面でのやり取りはありません。今年大学に入り
使う予定です。
贈与税はかかりますでしょうか。
税理士の回答
6年前に亡くなった母より息子に大学資金として息子名義の口座があります。
文章が分かりにくいのですが、
息子様名義の口座は誰が作ったのですか。
この口座(通帳)は誰が管理していたのですか。
息子様はこの口座の預金を自由に出金することはできたのですか。
お母様がご生前にその口座に入金したのですか。
具体的な事実関係が分からないため回答ができません。
ご回答ありがとうございます。母が生前10年以上前に息子に作り入金した口座です。通帳は私が預かっていますが、その資金を使う予定で通帳を渡す予定です。
息子には口座の話はしていました。私は贈与税の事を知らず一度もさわらずそのままにしている状態です。よろしくお願いいたします。
お母様が作った口座ですね。
お母様が生前にあなたに贈与したわけではないということですね。
そうであれば、いわゆる名義預金ですので、相続時には、お母様の相続財産です。
名義が息子様だからといって息子様に相続されるわけではなく、法定相続人間で遺産分割協議が必要です。
もしも、あなたが相続し、通帳を息子様に渡せば、その時点で贈与になり、贈与税申告が必要です。
通帳を渡すのではなく、その中からあなたが、学費などを支払っていってはいかがですか。
早速ご回答ありがとうございます。
通帳を渡さず、私が口座から引き出して学費を払う事も可能なんですね。
色々ご教示いただきありがとうございました。
あなたがその口座を相続することが前提ですが、学費の支払の都度、その口座からあなたが負担すれば、いわゆる扶養者への都度贈与ですから贈与税はかかりません。
再度ご丁寧にありがとうございます。
承知いたしました。
大変助かりました。色々ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月09日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。