実母から夫への結婚式費用の一時立替。贈与としてみなされますか。
先日、母親が亡くなり、
過去贈与があったかの確認などをするために、自身の通帳を確認していました。
平成27年に私は結婚式を挙げたのですが、
バタバタと準備に追われ、式場にお支払いするお金を準備することが出来ませんでした。
その為、私の母に頼み200万円を夫名義の夫婦の共通口座にの送金してもらい、一時的に立て替えてもらいました。結婚式が終わり、2週間以内に、私自身の口座等からお金を引き出し母にすぐお返ししました。
このようなケースの場合、母から夫への贈与とみなされますか?
それとも結婚資金として非課税の対象でしょうか?
借用書などの認識が当時なく、通帳の履歴と私のメモがあるくらいです。
ご教示お願い致します。
税理士の回答
もしも税務署に指摘された場合、200万円がご主人名義の口座に入金され、あなたの口座から返金されたことに関しては説明しにくいでしょうが、立替であり贈与ではないことを主張すべきです。
贈与だとしても、結婚のお祝い金ということもできますし、そもそも贈与税は時効になっています。
ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2023年07月11日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。