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夫婦の共有財産である妻名義の貯金の半分を夫名義の口座に移したら贈与となるのか

高齢夫婦の共有財産として妻名義の貯金があります。口座を管理していた妻が介護施設に入所することを機に半額を夫の口座に移したら贈与税の対象になるのでしょうか。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしていました。
 貯金ができた背景がもう少しわからないと判別できません。
 基本的に預貯金に共有財産という考え方はありません。
 土地などの不動産は、登記というものがあるので、夫婦で1/2共有というのはありますが、預貯金を同じように考えてはいけません。

本投稿は、2023年07月15日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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