夫婦間の贈与について
私は金融機関に勤めておりまして株式の売買が制限されており、妻に私の預金を送金し株式の運用を任せたいと考えております。
金銭消費貸借契約書を私と妻で結ぶことで、贈与税は課税されないと認識しておりますが、以下の点についてご回答頂けないでしょうか。
・資金使途が株式の購入でも、贈与税は課税されないのでしょうか。
・契約内容において、元金の返済は毎月ではなく、期日に一括の返済(例えば、5年後に一括等)でも問題ないでしょうか。
・株式の売買で得た利益については、妻の財産となり、仮にその利益を私に贈与した場合は、贈与税の課税対象となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
勤務先で制限されているのであれば、やめたほうがいいのではないでしょうか? インサイダー取引等の制限があるのではないでしょうか?
本投稿は、2023年07月17日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。