税理士ドットコム - マンションの購入「費用の負担者」と「物件の名義人」が異なる時の贈与税について、 - ①ありません。②自分の生活のためなのでかかりませ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. マンションの購入「費用の負担者」と「物件の名義人」が異なる時の贈与税について、

マンションの購入「費用の負担者」と「物件の名義人」が異なる時の贈与税について、

妻の名義でマンション購入予定です。
名義人の妻が下記を支払う
・購入代金・初期手続費用諸税等
・固定資産税

〇私が生活費負担し下記支払う
・生活費(食費、電気代、水光熱通信費用等)
・マンションにかかる管理費・修繕積み立て
・家具・電気製品購入(エアコン、冷蔵庫他)、カーテン

教えて頂きたい事

①上記私の負担で贈与税のかかる項目はありませんか。

②マンション支払いと別に追加・変更工事を考えています。
この支払いは、名義人が支払わないと贈与税がかかりますか。

〇下記変更工事、追加工事についても名義人が支払わないと
私が支払うと贈与税がかかりますか。


変更工事
・キッチンの取替
・トイレウォシュレットの変更等


・追加工事
・棚の取り付け
・手摺の取り付け
・床のフローリングワックス
・カップボードの購入・取り付け
・照明(ダウンライト)の取り付け
・室内物干しの取り付け等

③マンション購入代金には、別途支払う追加・変更代金は
含まれますか。
(マンション契約時は、購入代金と初期費用のみです)

税理士の回答

①ありません。②自分の生活のためなのでかかりません。③住宅ローン控除の対象となるマンション購入代金という意味なら含まれません。

川村さま
ご回答ありがとうございます。
教えて頂けますか。
〇マンション購入はローン組みません。
マンション購入費として分譲金額と初期費用を販売会社に妻が支払います。

①でマンション管理費・修繕積立金はマンション関連費にあたりませんか。

〇追加工事・変更時は別途見積りして、販売会社に支払いします。
変更工事
・キッチン取り替え(A社からB社に変更)
・トイレウォシュレットの変更(機能アップ機種変更)
マンション受け取り前に工事をします。
②機能アップとみなされ贈与税がかかりませんか。

〇・追加工事
・棚の取り付け
・手摺の取り付け
・床のフローリングワックス
・カップボードの購入・取り付け
・照明(ダウンライト)の取り付け
・室内物干しの取り付け等
マンション受け取り前に工事をします。
③マンション購入時の工事で、私が支払う場合、贈与税とみなされませんか。
④>住宅ローン控除の対象となるマンション購入代金という意味なら含まれません。
ローンのオプション工事代は含まれないと言う事ですか。

色々調べていくと不安になり、質問させて頂きました。
⑤変更工事・追加工事をオプションとみなされ、贈与税がかからないか心配になりました。

今後、契約して支払いしていきます。
⑥贈与税ととられないように、変更項目、追加項目を分けて見積りし支払いしようかと
悩んでいました。
〇妻が支払えば問題ないのですが、私が支払い税務調査で贈与税と言われたないか
心配でした。
⑦マンション本体に付着するもの(追加工事/変更工事)としては購入代金に含まれ、贈与税がかかる事はありませんか。
下記で生活費にあたるのか不安になりました。
>扶養義務者相互間の生活費等の贈与は、非課税になります。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
 ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。






①関連費というか住居費そのものでしょう。②以降 前答の通りです。

川村さま

早急にご回答ありがとうございます。
安心しました。

本投稿は、2023年07月20日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,737
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,541