友人間での110万を超える貸し借りについて
表題の件になります。
友人へ200万円を貸す予定で、借用書についても個人で作成し、お互いの印鑑を捺印予定です。
返済については、期日は設けず、生活苦である事から毎月の返済ではなく、ある程度貯まって余裕が出来てからの返済にするつもりです。
その場合、お金を贈与するわけではないので、借用書があれば贈与税はかからないと聞きました。
しかし、疑われたりなど面倒な事が嫌なので、税理士にて贈与税の申告も検討しております。
借用書がきちんとあれば、贈与税の申告は大丈夫でしょうか?
また疑われた場合、貸した人、借りる人、どちらにどのような連絡がくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
返済期日がない貸し借りは、ある意味上げたのと同じでしょう。
贈与税の申告も検討しているなら、贈与したらどうでしょうか・・・。
貸し借りは、友情にひびが入ります。
また疑われた場合、貸した人、借りる人、どちらにどのような連絡がくるのでしょうか?
借りた人です。
本投稿は、2023年08月05日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。