生活費に係る贈与税について
一定の収入があるサラリーマンに対して親が生活費の仕送りをする場合について質問です。
月20万の収入があるサラリーマン(既婚)の生活費が月30万(家族分も含む)の場合、10万円分不足するので、親から10万の仕送りをうけ、その10万円を生活費に充てたら10万円について贈与税の課税対象にはならないと理解できます。
それに対して、月20万円の収入のサラリーマンの生活費が10万円の場合で、親から仕送りで10万円もらい、その10万円を生活費に充てたら、その生活費は贈与税の課税対象にならないのでしょうか。
子供であるサラリーマンからすると、生活費の10万円分が浮いた分、自身の収入を貯蓄や趣味に充てることができるので、結果的に親から10万円分の経済的利益を受けられ、贈与税の課税対象になるのではないかと思ったのですが。
生活費という名目で親から10万円をもらい、その10万円を生活費に充て、子供の収入を貯蓄に回した場合と、親から10万の仕送りをもらっても、子供であるサラリーマンの収入から生活費に10万円を充て、親からの10万円を貯蓄に回した場合は結果的に同じになるため、子供は親から10万円分の贈与(贈与税の課税対象に該当する贈与)を受けたことになるのではないかと考えました。
税理士の回答
生活費としての贈与が非課税となるためには、次の要件が必要とされています。
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
つまり、「通常の日常生活に必要な費用」を「必要な都度直接」贈与されるものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
よって、おっしゃる通り、生活費として足りない分を支給するのであれば問題ないが、生活費を賄える本来の収入があるため、生活費として不足している分がない又は不足している分が少ない場合に、その足りない部分を超えて支給するとその超えた金額は贈与税の課税対象となります。

北田悠策
生活費を受け取る側の収入の条件はありませんので、受け取った生活費が通常の生活をするのに必要な費用に充当されている場合は、生活費を受け取る側に十分な収入があっても非課税となります。
ただし、あくまでも通常の生活をするのに必要な費用分のみですので、通常の生活を超える費用については、贈与税の課税対象となります。
本投稿は、2023年08月05日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。