専業農家で夫婦間の一時払終身保険保険料の贈与
両親とも専業農家で農業収入と生活費のやり取りを父名義の複数の口座で行ってきました。余剰金で始めたやはり父名義の投信と合わせて7千万円ほど預貯金があります。高齢のため、相続税対策を兼ね、一時払終身保険に加入しようと思ってますが、これら資金を集めて、契約者母、被保険者母、受取人父又は子とし、5千万円の保険料の契約・払い込みをした場合、贈与税の対象となりますか。また、夫婦で半分ずつ、つまり、2500万円ずつの保険料での契約とした場合はどうでしょうか。贈与税対策として他の方法があれば、併せてご教示願います。
税理士の回答
お父様所有の預貯金現金をお母様にあげて(贈与して)それをお母様が保険料に充てるのであれば、保険に関係なく当然、預貯金現金をあげた時点で贈与税の対象になります。
一方、お父様の口座から直接、お母様の保険料を振り込めば、契約者がお母様であっても、保険料負担者はお父様とみなされいわゆる名義生命保険といえます。
2,500万円ずつの場合も同様に、考えてください。
ありがとうございます。念のため確認ですが、農業収入は便宜上、父の口座に受け入れていたもので、夫婦の共有の財産と考えて、半分が父、半分が母という理解はできないものなのでしょうか。
便宜上とはどういうことですか。
農業収入の申告は誰がしていたのですか。
税務署に説明ができるのですか。
ありがとうございます。財産分与と混同してしまっていたかもしれません。スッキリしました。
本投稿は、2023年08月09日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。