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同居している親子間の贈与税等について

母と同居しています。
生活費、その他出費は口座は別々ですが、私の収入が少ないので母の年金と元々の貯蓄を共有してそこから支払っている状況です。(母に私の通帳とカードを預けています。)
つい最近母が病に倒れ余命が幾ばくも無いことがわかりました。母が亡くなった場合母の口座は相続の関係で一時的に使えなくなりますよね?
私の収入より、母の口座の預金のほうが多いので、母が口座が凍結されてる間相続がすぐに出来ずにお金を下ろせなくて私の口座のお金だけでは生活が出来なくなると私が困るから予めお金を私の口座に移動したほうが良いんじゃないか?と提案してくれたのですが、確か贈与税とかの関係でそういうのはしないほうが良い(親子間なら110万円までは問題ない?)というのを聞いたことがあったので、実際どうなのかをお聞きしたいです。
具体的には母が亡くなり上記のような状況になる可能性を考えて、予め私の口座にお金を移動させるのはダメなのか(後々税務署に何か言われたりペナルティが課されるのか)、110万円までなら大丈夫なのか、またその移動させたお金は後の遺産相続にも関係してくるのかが知りたいです。仮払い制度というのもありますが、すぐ申請してすぐ承認されるものなのでしょうか?

ゴチャゴチャして申し訳ありませんがご教授して頂ければ幸いです。

税理士の回答

 お母様、ご心配ですね。
 贈与税は暦年課税で基礎控除額は110万円です。
 ご質問の件ですが、口座凍結されると相続手続きが終了されるまで解約できません。 
 必要な金額をあらかじめ移動させておくということは可能ですが、贈与税がかかります。
 お母様の相続財産にこの贈与財産が加算されて相続税の申告書を作成することになります。
ただし、お母様の財産が相続税の基礎控除額を超えている場合です。
 相続税の基礎控除額は、
 3000万円+600万円×法定相続人の数です。
 お母様の相続人は何人ですか?
 例えば、お父様と貴方と貴方のご姉妹の3名であれば、法定相続人は3名になりますので、控除額は3000万と600万×3名で4800万円です。
お母様の財産が4800万円以下であれば、相続税はかかりません。
 この件について、不明な点等ありましたら再相談してください。
 
 仮払い制度とは、相続人がお葬式費用のために銀行から、預金の一部を出金することですか?
そういう話を耳にしたことはありますが、詳しいことは分かりません
申し訳ありませんが、銀行等に確認してください。

返答が遅くなり申し訳ありません。そして回答ありがとうございます。
母の相続人は、父はもう亡くなっておりますので、私と兄の二人だけになります。(一応兄は自分は遺産相続はしないので全て私にくれると言っています。)
銀行口座の預金以外に土地があるのでもしかしたら基礎控除分を超える可能性はあるかもしれません。

 基礎控除額は、4200万円ですね。
 不動産(土地・家屋)については、毎年7月に国税局が「路線価図及び評価倍率表」を発表しています。
 国税庁ホームページ路線価で確認してください。
地域によって、路線価方式(地図上の道路に1平米の金額が記入されていますので、評価する土地の面積を乗じて算出します。)と倍率方式(市から4月頃に固定資産税評価証明書が送付されています。評価額に倍率を乗じて算出します。)と異なります。
 念のため確認しておいてもいいかもしれませんね。

本投稿は、2023年08月09日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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