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新しい相続時精算課税制度について

新しい相続時精算課税制度では年間110万円までは贈与税がかからず申告不要になるということですが、事前に相続時精算課税制度選択届出書を提出しておかないと暦年贈与扱いになってしまうのでしょうか?

税理士の回答

相続時清算課税を選択するには、選択届出書や戸籍謄本などの提出が必要になります。
 詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.4103をご覧ください。

事前に相続時精算課税制度選択届出書を提出しておかないと暦年贈与扱いになってしまうのでしょうか?
というご質問ですので、事前ではなく翌年の3月15日までに提出することは今までどおりです。

本投稿は、2023年08月12日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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