「16」歳 海外の友達からの送金の税金について
私は現在16歳です。中国の友達と協力して日本のものを中国の友達が買い取り中国で販売するというせどりで、私は物品調達、探す係をしようという話になっています。送金に関してあちら側から利益の半分をpaypalで送金してもらう予定なのですが、
これは贈与税対象なのか収入の税金がかかってしまうのか知りたいです、また確定申告が必要なのかいくらまでだったら非課税なのか扶養から外れないようにするにはどうすれば良いのかを教えていただけると幸いです。なにぶん高一なもんで拙い文章ですみません。
税理士の回答

出澤信男
収入に対しては雑所得としての課税対象になります。所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ確定申告が必要になります。
本投稿は、2023年08月12日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。