価値のない土地建物を贈与した場合の贈与税
固定資産税評価額460万の土地建物があります。
山奥で買い手がほぼつかないこと、土地も川の増水でえぐれ、家も不同沈下を起こしていて多額の修正工事が必要なことから、価値をゼロとして、贈与契約を結びたいと考えています。
この場合、贈与を受ける方に贈与税がかかってしまいますでしょうか?
市場価格としては合意通り、価値はない状態と考えています。
また、もし贈与税がかかる場合、どのようにすればその税額の評価が低く抑えることが可能でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
市場価格としては合意通り、価値はない状態と考えています。
考えるだけでは、駄目です。
また、もし贈与税がかかる場合、どのようにすればその税額の評価が低く抑えることが可能でしょうか。
低くなるか高くなるかはわからないが、客観的な評価額を出すこと。不動産鑑定士などを使うこと。でしょう。
ありがとうございます。
沈下修正工事に700〜800万円の見積もりが出ていますが、そちらではダメでしょうか?

竹中公剛
沈下修正工事に700〜800万円の見積もりが出ていますが、そちらではダメでしょうか?
それは工事費なので、違うと考えます。
本投稿は、2023年08月13日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。