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贈与税について

住宅ローンの繰上げ返済をしようとして妻の口座から現金をおろして夫の口座へ合計450万入金しました。贈与ではなく共同のお金なのですがこれは贈与にあたりますか?

7月半ばから8月中旬にかけて複数回入金したのですがまだ繰上げ返済はしていません。

もう一度妻の口座へ入金して元の状態に戻した場合はどういう扱いになりますか?
この場合、さらに贈与したという形になったりしますか?

今後どうすれば良いのかを教えていただけると助かります。

税理士の回答

共同のお金

とはどういう意味でしょうか。
奥様名義の口座のお金は奥様の所有なのではないですか。
税務署などの第三者はそうみなします。
したがってローン契約者がご主人であれば、奥様の口座から450万円を移動させて返済に充てると奥様からご主人への贈与になります。
贈与という認識がなかったのであれば、奥様の口座に戻してもさらに贈与とはならないでしょう。
今後はご主人の所有している預貯金から返済するか、奥様と消費貸借契約をして奥様からご主人に貸付けるか、繰り上げ返済をあきらめるかではないでしょうか。

ご丁寧な説明ありがとうございます。

「共同のお金」というのは結果的に「2人で貯めたお金」という事です。なので本当は私の口座にあるお金の半分は主人のものでもあるという事なのですがそれは第三者には通用しないですよね?

内訳を説明しますと、共働きで毎月かかる家族の支払いを全て主人の方の口座から支払って生活しています。そうすると私名義の通帳が「2人の貯金」状態になってしまったので「共同のお金」という意味なのです。

ですが第三者から見ると贈与になるとの事なので元の状態に戻して主人の預通帳から返済出来るようにしてみます。

お忙しい中、ありがとうございました。
自分では何が正しいのか分からず解決が難しかったのでとても助かりました。

本投稿は、2023年08月17日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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