贈与されたお金を返金した場合も贈与税はかかりますか?
よろしくお願いします。
3年前から住宅を建てる時の支援に使ってほしいと、毎年私の両親(父・母)から、私の口座へそれぞれ100万円ずつ(合計200万円)振り込んでもらっていました。
その時は贈与税のことも知らないで受け取っていましたが、最近になり110万円以上受け取った場合は贈与税がかかることを知りました。父・母はそれぞれの名前で振り込めば贈与税がかからないと勘違いして振り込んでいたようです。
まだもらったお金は使っていないので、贈与税を払わなくて済むようになるのであれば、全額返金したいと思っています。
この場合、父・母にそれぞれ全額返金すれば、贈与税は支払わなくて済むのでしょうか?
もし贈与税を支払わなければならない場合、現時点で総額600万円振り込んでもらっていますが、今年の1月に振り込んでもらった200万円は早めに返金すれば対象外となるでしょうか?
また贈与税率は、毎年振り込んでもらっていた200万×税率×3年なのか、それとも総額(600万)に対して税率をかけるのか、どちらでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

2年前からご両親から100万円×2人の200万円を贈与されていたのですね。
贈与税は暦年課税ですので、令和3年分は令和4年3月15日・令和4年分は令和5年3月15日までに贈与税の申告が必要でした。
贈与税ですが、基礎控除は110万円です。
(200万円-110万円)×税率は10%ですので、9万円です。
期限後申告になりますので、無申告加算税と延滞税がかかります。
今年貰った200万円は来年の申告ですので、3月15日までに申告・納税を行ってください。
これが、一般的な回答になりますが、ご両親様と相談されて税金を支払うなら戻したいということになれば、早急に通帳からご両親様各々の通帳に300万円を振込んでください。
この預金の動きの通帳は念の為保管しておいてください。
この件で、税務調査は無いと思われますが、別件で調査等があった時は、確認したら贈与税がかかるので戻しました。と通帳を見せて説明してください。
私見ですが、今回はご両親様の貴方への優しさからの行動だと思います。
贈与税という税金を納税することになりますが、税額は贈与された額の5%ですので、ほとんど購入資金に充てられますので、有難く頂いておくということもあるのではないでしょうか。
勝手なことを言って申し訳ありませんでした。
早々のご回答ありがとうございました。
追加で2つ質問ですが、私には現在3歳の子がいるのですが、私が親から毎年総額200万円受け取ったお金のうち、100万円は孫への贈与として受け取ったという形にして、今から総額600万のうち300万のお金を私の口座から孫の口座に振り込んだ場合、贈与税はかからなくなるのでしょうか?
また、上記の方法が良くないようでしたら一旦全額返金しようと思っていますが、非課税分(330万円)を手元に残し270万を返金するというのは、良くないでしょうか?
何度もすみませんがよろしくお願いします。

贈与の判断は、親から子そして子から孫です。親から子と孫への贈与は難しいです。
今から300万円をお子様に振込みされたら、300万円の贈与ですので贈与税は19万円になります。
手元に残すことは、贈与の贈与と判断される可能性が強いです。
全額戻した方がよろしいかと思います。
丁寧にお答えいただきありがとうございました。
色々と話し合いの結果、総額600万円のうち前年までに受け取った400万円は申告して贈与税を納め、今年受け取った200万円はまだ申告時期ではないので100万円を返金することにしました。
全額返金が理想でしたが、3年以内には住宅購入を考えているため、その時に調べられて追徴課税されることを考えると今払っておいた方がいいのでは、という意見にまとまりました。
あと先生がおっしゃったように、私の両親は私を支援したい優しさからの行動で振り込んでくれていましたし、支援金をいただけるだけでもとても有り難いことなので、プラスに考えていこうと思っています。
今回知識不足・勉強不足によりこのような事態になってしまったので、これから住宅を建てる際にもお金のことが多く関わってくるので、よく勉強しようと思います。
先生、ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月18日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。