認知症になってしまった場合の贈与
現在まだ働いている父ですが、最近年相応の物忘れがあり、近い将来認知症と診断されてこの問題と向き合わないといけないと思い、相談いたします。自分なりに色々と調べ、認知症となると本人の意思がないものとし贈与はできないということは理解しました。
母は他界しており、子供は私のみの一人っ子なので相続人は私1人となります。
①まだ軽度のうちに贈与を行った場合、相続を争う相手がいない場合であっても後から認知症を疑われ問題になる事はあるのでしょうか。取り消されても結局は相続時にしかるべき相続税を払って私に入ってくるので、どうなるんだろうと疑問に思っています。
②贈与を行う際には、贈与契約書を交わし、銀行での手続きも同席で本人にしてもらうつもりです。このような場合も公正証書作成や診断書はいるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
①まだ軽度のうちに贈与を行った場合、相続を争う相手がいない場合であっても後から認知症を疑われ問題になる事はあるのでしょうか。取り消されても結局は相続時にしかるべき相続税を払って私に入ってくるので、どうなるんだろうと疑問に思っています。
その通りです。
疑問に思う必要はなし。
粛々と法適用をするだけです。
②贈与を行う際には、贈与契約書を交わし、銀行での手続きも同席で本人にしてもらうつもりです。このような場合も公正証書作成や診断書はいるでしょうか。
認知症の診断を受けている場合には、本人同席でも、無効になることもあるかと思います。
成年後見になれば、贈与はできないでしょう。それと同じでしょう。
本投稿は、2023年08月23日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。