[贈与税]暦年贈与の時効について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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暦年贈与の時効について

母親から、年間150万円~200万円ほど、生活費の援助を受けており、10年ほど続いています。
この場合,贈与税の申告をしないといけないことがわかりましたが、10年前にさかのぼって
延滞金などを加算されるのでしょうか?贈与税の時効は7年でしょうか?
母親とは、2世帯住宅で1F、2Fに分かれて生活しており、生活費は別々です。

税理士の回答

贈与税の時効は6年です。具体的には「贈与された日の属する年の翌年3月15日から6年」になります。
その日を経過した贈与に関しては贈与税は課されません。
なお、親子間で生活費の支援が必要な場合、必要な時に必要な金額を贈与するものに関しては、贈与税は非課税とされています。贈与の内容によっては非課税になる場合もありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

服部先生、早速、ご回答いただきありがとうございました。もう少しご教授いただいてもよろしいでしょうか?
今回の母親からの支援は、この二世帯住宅の住宅ローンの支払いが自分の給料の減少により厳しくなっているためです。
住宅ローンは自分の給料より支払いを行い、通常の生活費を援助してもらっていますが、このような場合は非課税でしょうか?
母親とは二世帯住宅で、それぞれの生活費は別々になっているため、いわゆる同居ではないため、贈与とみなされると思いましたが、いかがでしょうか?
また、贈与としても、贈与税を支払うのは、過去6~7年まで良いのですか?
ちなみに、口頭での約束で、贈与契約書は作成していませんが、それでも贈与が成立するのでしょうか?
銀行振り込みのため、通帳の記載はあります。 この通帳から引き出して使用していますが、使用用途はこれではわかりませんが、どのように贈与税はどのように申告するのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
非課税となる生活費の贈与は、「扶養義務者間における生活費の贈与で、通常必要と認めるもの」になります(相続税法21条の3)。
この「扶養義務者」には直系血族や兄弟姉妹が含まれますが、直系血族の判定には同居・非同居の要件は設けられておりません(民法877条)。
非同居でも親子であれば扶養義務者に該当し、そして、その間での生活費の贈与で通常必要と認めるものであれば、贈与税は非課税とされています。

仮に上記の非課税贈与に該当しないために贈与税を納める場合には、過去6年分が対象になります。それ以上の年分を納めたくても法律上受理されません。

贈与は、贈与者の贈与の意思表示と受贈者の受諾があれば、贈与契約書(書面)がなくても成立します(民法549条)。
銀行の口座振り込みで贈与されたのであれば、口座に振り込まれた金額が贈与された金額と考えれば宜しいと思います。
以上、宜しくお願いします。

服部先生、早速のご返信いただき、ありがとうございました。
親子であれば、非同居でも生活費として認めてもらえる可能性があるとのこと、安心しました。
大変申し訳ありませんが、もう1点ご教授いただきたいのですが、
銀行振り込みを忘れて、手渡しした年がありましたが、1昨年ですが、この場合は、贈与金額はどのように算出するのでしょうか?
自己申告のみでしょうか? お手すきの時でかまいませんので、ご教授のほどよろしくお願いします。
できれば、今で、親子での生活費などの贈与をどのように申告したのかの概算の事例でもございましたら、お教えいただければ幸いです。よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
現金手渡しの贈与に関しては贈与された金額を自己申告することになります。自主的に申告されたものを税務署が否定(否認)することは通常はないと思われます。
親子間での生活費の贈与についてそれが通常必要な金額である場合には非課税となるため、弊社では今までに贈与税の申告をしたことはありません。
生活費としての非課税規定が当てはまらない贈与に関して贈与税の申告を行う場合には、贈与契約書のコピー、入金された通帳のコピーを添付して、贈与税の申告を行なっています。
以上、ご参考になれば幸いです。

服部先生、早速のご返信ありがとうございました。
お陰様で、概要は理解できました。 通常の生活費での常識的な金額の贈与は、申告不要(非課税)とのこと、
良く理解できました。
また、何かありましたら、ご教授のほどよろしくお願いします。

本投稿は、2017年12月28日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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