夫婦間の贈与税について
アメリカ永住者です。アメリカでの住宅購入にあたり、妻の日本口座からアメリカでの私(夫)の口座に1700万円程の送金を予定しています。妻はアメリカに口座を持っていません。住宅は共同名義となる予定です。この際に、送金された住宅購入資金は贈与とみなされてしまいますか?もしそうなら、何か対策はありますか?
税理士の回答

山本健治
日本の贈与税は受贈者に課税されますが、アメリカの贈与税の話でしょうか。奥さんは日本におられるのでしょうか?

山本健治
アメリカ永住者であるとはいえ、日本国籍はお持ちということでしょうか。
お返事頂きありがとうございます。
日本の贈与税についてお尋ねさせて下さい。
夫婦共にアメリカ永住です。妻は日本国籍ですが、私は日本国籍ではありません。
本投稿は、2023年08月25日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。