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住宅資金援助の扱いと贈与税について

住宅資金援助のタイミングと贈与税についてです。ご回答をお願いいたします。

現在ハウスメーカーにて注文住宅を建築予定です。
親から援助として500万円をいただく予定です。
ハウスメーカーとは打合せ中で、実際に引渡しになるのは来年10月前後の予定です。
住宅ローンは、土地の引渡しからつなぎ融資を受け、引渡し後にスタートする予定です。

しかし、すでに親から援助金500万円を受け取ってしまいました。
ハウスメーカーより、来年度受け取る場合が良いと聞きました。

そこで質問なのですが、すでに受け取っているものを返却した場合、税金はかかるのでしょうか。
また、現状どう対応したほうがよいかも教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

住宅取得資金贈与の非課税の特例を受けるためには、贈与を受けた日の翌年3/15までに住宅を建築して居住することが必要です。贈与されたのが今年で、家屋の完成引き渡しが来年の10月の場合には、非課税の特例は適用できないため、現状のままでは500万円に贈与税が課されてしまいます。
贈与税の課税を回避するためには、過誤に基づく資金移動であったことを理由に贈与の合意解除を行い、速やか500万円を親御さんに返金する必要があります。

次に、現在の非課税の特例は、法律上は今年の年末までの制度です。来年も適用出来るかどうかは今後の税制改正次第になります。恐らく制度は来年も延長されると思いますが、制度が延長されたことを確認した上で、来年になってから、再度、贈与を実行されるのが宜しいと思います。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

服部 誠様

ご返信いただきありがとうございます。
詳細な説明、とてもわかりやすく理解することができました。
ありがとうございます。
ひとまず親にも説明し、返金をしたいと思います。

また、来年以降についてもご説明いただきありがとうございます。
確認していきながら対応していきたいと思います。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2023年09月02日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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