同棲中の親からの生活費支援について
恋人と同棲する時、恋人の親が家賃の補助をしてくれるという話を受けました。
その他の生活費(食費など)は自分が全額支払う予定です。
家の契約は自分が行う予定なのですが、この場合贈与税などを考える必要はあるのでしょうか?
他の質問をいくつか拝見したところ、親族間の生活費の援助や同棲パートナー間の生活費受け渡しは贈与税がかからない、との書かれているようでしたが、この場合もそれに当てはまるのか教えていただきたいです。
また、余った自分(又は恋人)の収入の使い道なども関係するようでしたら、そこも教えていただきたいです。
税理士の回答
国税OB税理士です。
生活費について、贈与税の対象にならないのは、基本的には扶養義務者間の話ですので、贈与税の問題は検討すべきと考えます。
回答ありがとうございます。
これは、最終的には自分のところにお金が回ってきているからでしょうか?
親族間の生活費の援助と同棲パートナー間の生活費の受け渡しの組み合わせて、それぞれ個別だと贈与税を考えなくて良いのに、組み合わせると考える必要が出てくるのはなぜでしょうか?
また、もし契約者が恋人でだと贈与税の対象にならなかったりするのでしょうか?
贈与税の検討の余地があるということです。一概に贈与税の対象にはならないとは、言い切れないです。
同棲相手が、アパートを賃貸契約する場合のほうが、贈与税の対象には考えなくてもよいかとは思います。
なるほど、贈与税は曖昧なところがあるんですね。
ご回答ありがとうございました。
はい、ここの事例によります。財産として残るものについては、間違いなく課税の対象になりますが、使ってしまう(支払って、財産的価値が残っていない)場合には、贈与とは認められないケースが多いです。
本投稿は、2023年09月02日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。