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住宅取得等資金の贈与はリフォームに使用可能か?

親子共有名義のマンションに対してリフォームをする場合、住宅取得等資金の贈与の非課税枠で(共有名義の)親からもらったお金はリフォーム費に使っても問題ないのでしょうか?

共有名義と同じ割合でそれぞれがリフォーム費を払わないと贈与税が発生するとネットで見ました。
仮に5:5の割合の共有名義の場合、リフォーム費が1,000万円で、住宅取得等資金の贈与が500万とした場合、500万円分は非課税で使用可能なのか教えていただきたいです。

税理士の回答

「住宅取得等資金の贈与の非課税」の対象となるのは、「リフォーム工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもの」となっていますので、「自己が所有している部分に限られる」ということになります。

よって、「共有名義と同じ割合でそれぞれがリフォーム費を払わないと贈与税が発生する」ということになります。

仮に、リフォーム費が1,000万円かかるのであれば、それぞれが500万円ずつ負担すべきだということになります。ですので、親が自己所有分500万円負担し、残りの500万円の贈与を受けるのであれば、贈与を受けた500万円について住宅資金贈与の非課税対象とすることができます。

本投稿は、2023年09月03日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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