個人事業主の夫 国民年金国保のパート妻の年金支払い控除について
主人が個人事業主です。私はパート勤めで職場では社会保険に入っておらず国民保険国民年金です。支払方によって、受取時贈与になってしまいますか?
年金支払いは夫婦とも口座引き落としではなく請求書にてコンビニ支払いです。私は月に12万ほどの収入がありますが、年金の支払いは主人がまとめてコンビニで支払ってくれています。
その場合、社会保険料控除として国民年金支払い2人分を控除できると思い二人分で確定申告を行いました。
ですが、年金受給の際は贈与にあたってしまうのかと思い不安になりました。もしそのような可能性があるのであれば、それぞれの口座から引き落としというように変更したいと思っていますが途中から変更するのは問題ないのでしょうか?税金の仕組みが難しく困っています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

猪川尊正
ご質問の回答ですが、
国民年金の保険料の納付義務は、第1号被保険者ですが、世帯主又は配偶者が連帯して納付義務があることから、ご主人が奥様の国民年金保険料を負担することとなっていることから、ご主人が負担していることが、一般的にあります。
なお、所得税の社会保険料控除(国民年金保険料等)においては、生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき保険料を直接支払っている場合は所得控除ができることとなっています。
このことから、記されているような、控除ができない、将来に贈与税が課されるなどの心配はありません。安心してください。
参考にしてください。
本投稿は、2023年09月03日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。