[贈与税]婚姻費用の貯蓄 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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婚姻費用の貯蓄

1.裁判所の審判で決定した婚姻費用を貯蓄していました。年間100万円超えると贈与税の対象でしょうか?

2.また、裁判所の審判で決定した未払いの婚姻費用の一括払いを受けた場合も年間100万円超えると贈与税の対象でしょうか?

3.婚姻費用は、将来の為に貯蓄すると税金の対象なのでしょうか?

税理士の回答

前提条件が、わからないので。裁判所の審判で何があったのかわかりませんので、回答できません。

すみません、裁判所の婚姻費用の審判で、算定表通りに婚姻費用が決まりました。その場合は、どうなのでしょうか?

すいませんが、何の審判で、どのような審判の結果が下りたのかわかりませんので、回答ができません。
審判の結果の書類を税理士等に確認していただいて判断してもらってください。

本投稿は、2023年09月04日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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