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贈与税

ご相談致します。
結婚して30年の夫婦です。
私(夫)は毎月30万円を生活費として妻に渡していました。
最近 資産の話しをしたら、生活費の余剰金が妻の口座に3000万円あると聞き、驚いてます。
と、同時に贈与税の心配もしております。
私は生活費として渡していたので、使い切ってると思ってました。
妻は管理を任されてましたので、ひたすら貯金してたそうです。
一年間で、150万円貯めた年もあったようです。
私と妻は、贈与の意思はありません。
妻はささやかですが、生活費の中からお小遣いとして、使用してたようです。
この様な場合、贈与税はかかりますか?
今となっては、贈与していないという主張は出来ますが、証拠が無いので困惑しています。
ご回答をお願いします。

税理士の回答

贈与税はかかりませんのでご安心ください。

なお、1つご留意事項があります。
仮にあなたが亡くなられた時に奥様の口座に残っている金額が相続財産に含まれることになると考えられます。
いわゆる「名義預金」といいます。

森先生 ご返信ありがとうございます。
贈与税が、かからない分り、安心しました。
名義預金についてですが、私名義にすれば良いということでしょうか?
元々はわたしの財産ですから。
財産を移動すると、税務署から何か言われませんか?
税理士の方に立会いの元、税務署に行って説明した方が良いのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
ご安心されたようで何よりです。

移動されなくても問題ありません。
仮に移動すると税務署から何か言われる可能性はありますが、名義預金である旨を説明することで、贈与には当たらないものとして取り扱われます。
税理士に相談され、移す金額は全額が名義預金である旨の資料を作成の上、移されてもよろしいかと存じます。

名義預金について補足します。
名義預金とは、本来あなたの預金ですが、名義人があなた以外の方になっている預金をいいます。
このような財産は、相続税の計算時に、本来の持ち主の財産として計算することになります。
そのため、あなた名義の財産に移しても、奥様名義のまま残しても、あなたの財産として取り扱われることは変わらないことになります。

森先生 再度ご質問させていただきます。

名義預金ですが、財産を移しても、移さななくても変わらないということですが、このままの状態では、何か税金はかかりませんか?

名義預金について調べましたら、名義人が使用したら、その時点で贈与税がかかると、出ていました。
妻の通帳を改めて確認しました。入金のみではなくて、引き出しもありました。
名義預金の解消になりませんか?
もし解消でしたら、その時点で贈与とみなされませんか?
名義預金については、難しいので、よく分りません。
お忙しい中再度ご回答をお願いします。

回答が遅くなり申し訳ございません。
ご認識の通り、名義預金は非常に難しい論点でございます。
通常は様々な事実関係に基づいて判断することになります。

以下2点に分けて回答します。

①財産の所在による課税
このまま残されても、あなた名義の口座に移されても、あなたの財産であることに変わりはありません。
そのため、このままの状態でも将来の相続税には影響がないことになります。
また、動きがなければその他の税金が課税されることもありません。

②引き出した場合の課税
引き出された理由が生活費のためでしたら贈与税は非課税となります。
そのため、仮に贈与になったとしても贈与税は課税されませんのでご安心ください。
なお、生活費以外の高額な引出しは贈与税の課税対象となる場合がございます。

森先生、お忙しい中、何度もありがとうございます。
非常に分りやすく説明して下さり、感謝申し上げます。
通帳からの引き出しは、生活費のようです。

これからは税金のことを考えて生活して行きます。

本投稿は、2023年09月10日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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