親族間売買のみなし贈与について
親族間売買のみなし贈与について質問です。
家族トラブルの末
夫と義父の共有建物を義兄(夫から見て)に建物を親族間売買する予定です。
また、夫の土地の持分を義兄に贈与する予定
金銭的な問題で時価での取引が出来ない場合、
⇒仮に時価4000万を2600万で売却
1400万+800万(仮の土地の時価)のみなし贈与を申告、納税すれば問題ないでしょうか?
受贈者が納税できなかった場合贈与者にも連帯納税責務があると知り、
相手方に誓約書などで、必ず申告、納税をすると約束させてから売買を行う方がいいのでしょうか。
お手数お掛けしますが助けていただけると幸いです。
税理士の回答
国税OB税理士です。
800万円(仮の土地の時価)の意味が分かりませんが、親族間売買は可能です。
連帯納付義務ですが、年初を作成しようがどうしようが、税務署が連帯納付義務を判断しますので、納税まで完了(完納)しないと意味がありません。
本投稿は、2023年09月10日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。