贈与された口座が自ら管理可能だと、最近証明できるようになった場合の贈与税申告の必要性について
贈与を口頭で契約した場合、贈与税の納付義務が生まれるのは、主観的に贈与が成立した時でしょうか、それとも客観的に贈与の成立を証明できるようになった時でしょうか。
10年前、同居する祖母から印鑑と私名義の通帳A•Bを手渡され、私はそれを使う時に言うからと言って、再度祖母に預けました(通帳の詳細は最下部に記載します)。
そして最近、初めて通帳ABの口座の財産を実際に動かしました。ここで不安に思ったのですが、私はいつ贈与を受けたと、税務署に説明できるのでしょうか。
私の主観では、10年前に贈与が成立しています。
ただし、それらの通帳には最近まで出金の記録がなく、口座も祖母が開設したもので、私が管理可能だったという実態の客観的証拠は、10年間ありませんでした。
そこから思い立ち、n年前に通帳Aの全額を、今年にBの全額を、私の別の銀行口座に送金しました。
税務署視点ですと、名義預金の疑いなどから、私はn年前に名義預金通帳Aの預金全額を贈与され、今年にBの全額を贈与されたということにならないでしょうか。
この分の贈与税を申告すべきか非常に不安です。お願いいたします。
通帳Aには、私が小さい頃に入金がなされ、贈与税を申告をしています。贈与契約書はありません。
通帳Bには、祖父の生存給付金が毎年控除額内で振り込まれています。
税理士の回答
国税OB税理士です。
私見になりますが、細かい内容が不明なところがありますが、つい最近まで名義預金だったであろうと判断します。
ご回答誠にありがとうございます。特に生存給付金の方は毎年通知のはがきが送られて来たので(一旦紛失したので再発行してもらいましたが)、名義預金とは言われないかと思ったのですが、名義預金だと判断され得るということですので、気を付けて考えます。国税OBの方の貴重なご意見をいただけて非常に助かりました。
本投稿は、2023年09月13日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。