夫婦間の資金移動への贈与税は元に戻せば回避できるのか
今回、マンションをペアローンにて購入することになりました。その際の諸経費の自己資金を準備するために妻の口座から私の口座に130万円の振込を昨日行いました。夫婦間でも110万円を超えると贈与税を本日知り、愕然としています。絶対に贈与税を払いたくないのですが、一旦妻の口座へ全額戻せば発生を免れることはできるのでしょうか?他に良い方法があればご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
ご状況から贈与税は発生しないものと考えられます。
贈与はあげるもらったという贈与の意思があって成立します。
諸経費の準備のために資金移動をしたのみでしたら、贈与に該当しないものと考えられて問題ございません。
ご不安でしたら一旦奥様の口座へ全額戻されても良いかと存じます。
本投稿は、2023年09月13日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。