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一時払い終身保険の保険料の贈与について

夫が1000万を妻に渡し、妻が妻の口座の分と合わせて2,000万の一時払い終身保険に入った場合、妻は夫が妻に渡した1000万の保険料について贈与税を支払う必要がありますか?


孫に生前贈与するため、妻が生前給付付終身保険に入ろうと思っています。一時払いで2000万の保険で、毎年孫2人に、1人100万ずつ10年間贈与するものです。
夫は腰が悪く頻繁に入退院を繰り返しているため、夫ではなく妻が保険に入りたいと考えています。
保険は出口課税と聞きましたが、2000万は全額孫に贈与されるものであっても、夫から妻に対して1000万贈与したとみなされ、妻は贈与税を支払う必要があるでしょうか?

税理士の回答

保険料に充てるあてないにかかわらず、そもそも1,000万円をご主人が奥様に現金あるいは振り込みで渡した(贈与した)時点で贈与が成立します。
(ご主人がもしも直接、保険会社に振り込むと異なる回答になります。)
したがって、奥様は贈与税の申告納税が必要です。
贈与された1,000万円は奥様のものですのでどのように使ってもかまいません。

ありがとうございます。よくわかりました。
1000万妻に贈与すれば一般贈与財産になるけれど、子に贈与した場合は特別贈与財産になるので贈与税が少なく済むと聞きました。それは間違いないですか?
それであれば、子に1000万贈与して、子が生前給付付一時払い終身保険を使って孫に贈与しようと思います。
そこで、基本的なことだと思いますが教えてください。
子は父から贈与された1000万に対して贈与税が課税されると思いますが、子は贈与された1000万が所得とみなされて、さらに所得税が課税されたりしないですか?贈与税を払えば、1000万は所得には入らないですか?

特例税率は一般税率よりも贈与税が少なくすみますが、それでも税額は177万円になります。
ただし、贈与は所得ではないので所得税が課税されることはありません。

なお、お孫様は、あなたとお子様の生命保険契約により一人毎年200万円の生前給付を受けると、贈与税の申告納税が必要になるのではないですか。

ご夫婦の年齢や財産額に応じて、より最適な相続対策があるかもしれません。
相続税分野に強い税理士にシミュレーション業務を依頼してみてはいかがですか。

お返事ありがとうございます。
確かに、税理士さんに相談した方がよさそうですね。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2023年09月15日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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