夫婦間の口座移動の贈与税について
私の口座から妻の口座に1000万ほど移しました。
これは贈与税の対象になりますでしょうか?
当時贈与税に関して全くの無知で20年前結婚したときはほぼ貯蓄0、
妻のパート代が振り込まれる妻名義の口座から毎月パート代をおろし、
私名義の口座に移動、私の給与妻のパート代を合わせて生活し、余ったら貯蓄。
これを繰り返して私名義の口座に1000万ほどたまったので、たまたま未使用だった
妻の口座に移しました。
もちろん贈与なんて気持ちはなく、現在小学生の子供2人の進学費用にあてるつもりでの貯金です。
ただ1度に1000万移動してしまったこと、生活費とは使用していないことなどから非常に不安です。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
夫婦間の贈与は贈与税の回避を目的とする場合を除きいつでも取り消せますので、税務署から照会を受けたときは進学資金の管理を妻の口座で行う予定だったが夫の口座で行うことに変えたことにして戻してください。
(2)民法第754条(夫婦間の契約取消権)の規定に基づくものについては、その取消権を行使した者及びその配偶者の経済力その他の状況からみて取消権の行使が贈与税の回避のみを目的として行われたと認められないこと。
ご回答ありがとうございます
重ねてお尋ねしたいのですが戻すことは税務署に照会を受けた後でいいのでしょうか?
それとも戻して後で理由をきかれたらそのように回答すれば良いのでしょうか?
また子どもの大学卒業までまだ10年以上あります。
この資金をそのまま来年どから始まるNISAで運用したら、教育資金とはみなされなくなってしまいますか?

川村真吾
税務署に照会を受けた後でいいです。教育資金の非課税とはその時々の必要資金なので教育資金かどうかではなく贈与かどうかについての見解です。
本投稿は、2023年09月20日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。