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ジュニアNISAを親に戻した場合の贈与税

子ども名義のジュニアNISAで積立をしていたところ1000万円近くになりました。2024年に制度が終わるのにあわせて、その資産を私に戻しておきたいと考えています。
未成年のうちに子どものジュニアNISA口座の資産を親に戻した場合、贈与税は発生するのでしょうか。

税理士の回答

子どものお金だからジュニアNISAを適用できるのであって、親のお金を子供名義でジュニアNISAにすることはそもそもできません。
もし、親のお金をジュニアNISAを積み立てていたのであれば、その都度子供に贈与したものとみなされます。
よって、子どものお金であるジュニアNISA口座の資産を親が受け取ったことになるため、当然のことながら贈与税の対象となります。

いわゆる名義預金のようなつもりでしたが、ジュニアNISAは子どもの資産であることが理解できました。ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年09月20日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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