一時払い終身保険の支払いによる贈与税について
下記、一時払い終身保険500万の口座からの振込で悩んでいます。
契約者:妻(扶養)、被保険者:妻の母
この支払いを夫の口座からした場合
保険金受け取り時に夫から妻へ贈与税がかかるのでしょうか。
それとも夫の口座に保険金が振り込まれれば贈与税はかからないのでしょうか。
税理士の回答

受取人は「妻」でしょうか。
受取人が「妻」であれば、保険金受取時に「夫」から「妻」への贈与となり、妻に贈与税が課されます。
本来は保険金の支払者=契約者ですので、契約者及び受取人を夫に変更すれば、夫の一時所得となり、税制面では相当違ってきます。
なお、受取人が妻であった場合、妻の口座から夫の口座に振り込んだ(戻した)際も、妻から夫に贈与税がかかります。
(受取人が「妻」であれば夫の口座に保険金が直接入金されることはないと思われます)
先生、ご丁寧な内容ありがとうございます。もう一つだけご意見をお聞かせ頂ければと。
どうなるかわからなかったので主人の口座から500万おろして、私(妻)名義で振り込みました。
この場合でも受け取り時には妻から夫に贈与税がかかるのでしょうか。
かかる場合はどのくらいかかるのか教えていただければ幸いです。

ご主人の名義から奥様の名義に移してから振り込みしたのですか?
現金で振込したのですか?
お二人の中では、「その金銭」はどのような認識でしょうか。
その時に奥様が、「ご主人から500万もらって、その金銭を保険金の一時払いに充てた」のであれば、今回が贈与の対象になります。
その場合、保険の受取時には、妻の一時所得です。
ちなみに500万に対する贈与税は53万円になります。
先生ご丁寧にありがとうございます。
説明不足で失礼いたしました。
主人の口座から現金をおろし、現金で私名義で振り込みました。
この金銭は「2人のお金」という認識のものですが主人の口座に入ってましたので。
本投稿は、2023年09月28日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。