兄弟への不動産購入に係る贈与税について
兄弟に土地付一軒家4000万円を購入してあげたいと思います。不動産名義は兄弟の予定です。
質問①
この場合、贈与税として55%の税率がかかるのでしょうか。
質問②
贈与税を支払わない場合、どのようにして税務署に発覚しますでしょうか。
質問③
兄弟に4000万円を貸し付けて、その資金で兄弟が不動産を購入した場合は贈与税は免れますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
➀ 4,000万円の贈与額に対する贈与税額の計算は、まず基礎控除の110万円を差し引き、3,890万円に対する贈与税率55%を乗じ、21,395,000円、これから400万円を控除した17,395,000円となります。
② 登記名義は直接ご兄弟名義となるわけですが、取得者であるご兄弟の所得や年齢を調査したうえで、4,000万円の不動産を購入できる資金を調達できるかどうかを検討したうえで、税務調査に着手する場合があります。
③貸付金とした場合は贈与とはなりませんが、返済状況を調査される場合があり、一定の金額がきちんと返済されているかを調査する場合があります。
「ある時払いの催促なし」の状態では実質的に贈与を判定されることになります。
本投稿は、2023年09月30日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。