親子の共有名義で不動産の購入を検討。
2,200円の中古住宅を購入します。
住宅ローンの借入を予定し、仮審査中です。
主債務者が私54歳、連帯保証人が息子28歳です。
息子は社会人で安定した収入あり。
共有持分50%づつで登記した場合、50%は贈与にならないのでしょうか。
ローンを半分負担してもらう話もしています。
税理士に確認しましたところ、贈与にはならないと言われましたが、保証人型だと単独で所有することしかできないと書いてあるものが多く不安です。
親子間で契約書を作成すれば良いともありました。
アドバイスお願い致します。
税理士の回答
債務者があなたひとりで、所有者を息子さんとの共有とすると持分2分の1の贈与となります。息子さんを連帯保証人でなく、連帯債務者とし、それぞれの所得割合に応じた持分登記とすれば、贈与関係は生じません。
ありがとうございます。
モヤモヤがスッキリしました。
本投稿は、2023年10月05日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。