学資保険
贈与税についての質問です。
子供の学資保険が18歳で満期になり契約者、受取人は父親でしたので、この口座から子供の口座に移しました。
金額は150万円です。後から贈与税について知り不安になり相談してます。子供の口座は小さい時に親が作り今では本人が使っているので、子供の本人の口座になってます。150万円は来年春からの子供の学校の資金として使用予定です。それでも、贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的に、贈与税の対象になります。
学費を親が負担するのば、非課税ですが、直接に支払わなければダメです。
今の状態では、使用目的は何にでも使える状態だからです。
今年中に親の口座に返金すれば、贈与は無かったことにできます。
ありがとうございます。
では、父親の口座に、一度ではなく50万ずつ3回に分けて返金しても贈与税の対象ではなくなりますか?
あと、110万円以内であれば?対象にならないと調べたら出てきたのですが、年度を分けて振り込めば、大丈夫なのでしょうか?
110万円いないになるように分ければ、かかりません。
回答、ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月09日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。