貯金目的の贈与について
貯蓄目的で父親から2,000万円のお金を借り、利子の高い銀行口座へ入金後、借りたお金は何年後かに借りたお金を全額返す予定なのですが、このケースについて贈与税はかかりますでしょうか?かかる場合は、どのような方法をとれば、より贈与税のかからないかを教えていただければ幸いです。
税理士の回答
贈与と認定されないため、最低限以下の事はされておかれた方が良いと思います。
金銭消費貸借契約書を作成して、自署押印してお互いが契約書を所有する。
契約書には利率の定め、返済期日を明記し、そのとおりに実行する。親子間での金銭の貸し借りなので無金利でも構いません。
ご回答ありがとうございます。上記の書類を交わした上で、親子間で2000万の貸与が発生した場合、贈与税は発生しますでしょうか?
贈与とは、金銭の返済を求めないという合意のもとで行われる行為なので、貸与の場合には贈与とはならないので、当然に贈与税は発生しません。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年01月09日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。